特許および商標の権利確認の行政事件のオンライン提出の全面実施に関する北京知的財産裁判所の通告

一、202291日以降、特許商標の権利確認の行政事件の訴訟に参加する委託代理人(弁護士、弁理士を含むがこれらに限定されない)は、原則として「北京裁判所電子訴訟プラットフォーム、人民法院オンライン サービス(: モバイル マイクロ コート)、最高弁護士サービスプラットフォーム、および京知オンライン(北京裁判情報ネットワークからログイン)という4つのプラットフォームの1つを経由し資料を提出する必要があり、原則として紙資料を受け取らない

二、この通告の発行日から202291日までは、「移行適応期間」とし、この期間中にオンラインでの訴訟提起中に発生した質問、問題などは、「訴訟手続き連絡リスト」に記入、反映できる

北京知的財産裁判所

2022年7月25日


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