メタバース時代に注意する必要があるいくつかの IP 法の変革
2025-04-28
IP保護の形態
近年、代替不可能なトークン(Non-Fungible Token、NFT) が公共の場で激しい議論を巻き起こしている一方で、関連する商標登録活動が爆発的に増加している。米国では、2022年1月から2月にかけ、NFT商標出願の数が2021年と比べ150%増加した。商標登録の活動が衰えることはないが、メタバース時代において、現在の商標制度は仮想商品やサービスへ効果的かつ堅牢な知的財産保護を提供するには明らかに不十分である。仮想商品やサービスには、画像、動画、音声、3Dコンテンツなど、さまざまな形式のコンテンツが含まれることがよくある。しかし、アニメーション商標、音商標、3D立体商標などの商標出願件数はまだ少なく、世界のすべての国や地域で一般的に保護制度が確立されているわけではない。たとえば、手袋で触れて感じることができる仮想アイテムは、現在のタイプの非伝統的な商標のいずれによっても保護できない。
一部の企業は、著作権によって仮想商品やサービスを保護する傾向があるが、著作権が商品やサービスの出所を特定する際の欠点は、権利所有者を悩ませている問題である。結論として、単なるの商標法または著作権法では、メタバース時代の知的財産保護のニーズを完全に満たすことができない。出所識別の役割を果たすことができ、創造的な視点から保護を提供できるような知的財産保護への新しい形式が必要になるかもしれない。
管轄権紛争
仮想空間で発生する法律紛争につき、現実世界では管轄権はどうなるか?最近の Hermès v. MetaBirkins NFT の商標権侵害訴訟は、この問題を考えさせた。この事件の被告はカリフォルニア州の居住者だが、この事件はニューヨーク南部地方裁判所で審理された。これは、本事件で初めてかかるNFTの販売されたプラットフォームであるOpenSeaの登録地がニューヨークにあるからである。また、原告は申し立てられた不法行為によって引き起こされた傷害が実際にニューヨークで発生したと主張した。したがって、OpenSeaは本件の当事者ではないが、原告は最終的にニューヨーク州南部地区裁判所に管轄権を確立した。将来、仮想商品やサービスに関連する紛争において、管轄権の問題はどのように解決されるか? さまざまな国の実際の発展を待ちたいと思う。
クリエイターのアイデンティティ
メタバースは、仮想の商品やサービスを仮想化するだけでなく、クリエイターのアイデンティティを仮想化するプロセスをある程度加速させる。現在、人工知能 (AI) 技術は、メタバースのインフラストラクチャを開発および維持する役割だけでなく、AIにクリエートされた作品もメタバースのいずれの状態にもいつもでも存続する。このような作品にオーサーを指名するには、間違いなく既存のルールや概念を破る必要がある。AIにオーサーシップを与えることはできるか? 同じ問題を特許の分野まで延伸させると、AI に発明者のアイデンティティを与えることができるか? これはかなり長い間、非常に興味深いトピックになるだろう。
商標分類システム
1950年代に確立されたニース分類システムは、今日でもほとんどの国や地域で商標分類に使用される。しかし、それは明らかにメタバースに追いつかない。現在、ほとんどすべての仮想商品およびサービスの商標出願は、カテゴリ9の「電子コンピューターおよびその周辺機器」に分類され、そのため、現在カテゴリ9が米国に商標出願数でトップとなった。昨年だけでも、カテゴリ9の商標出願は全カテゴリの 15% 近くを占めた。そのために、USPTO は過去数年間、国際的な協力を通じてカテゴリ9の範囲を再定義しようと何度も試みたが、効果がわずかで、現在、カテゴリ9の商標の規模は拡大を続けている。
今後、商標分類制度に大きな変更が必要か?たとえば、ジュエリー製品がカテゴリ14に属し、ケータリング サービスがカテゴリ 43 に属している場合、仮想ジュエリーと仮想レストランをカテゴリ 9 に分類することは合理的なのか? 物理的商標と仮想商標の商標分類を統一するために、それぞれクラス 14 とクラス 43 に戻す必要があるか? 法的管理当局が近い将来に確定することを願っている。
IPRdailyによる
2022年8月26日