最高人民法院が「外国関連民商事訴訟の管轄に関するいくつかの問題についての規定」を公布

1115日、最高人民法院は「外国関連民商事訴訟の管轄に関するいくつかの問題についての規定」を公布し、202311日から施行されることになる。

最高人民法院の「外国関連民商事訴訟の管轄に関するいくつかの問題についての規定」は、2022816日に最高人民法院審判委員会第1872回会議で採択され、202311日から施行される。

  最高人民法院

  20221114

[2022]18

最高人民法院の外国関連民商事訴訟の管轄に関するいくつかの問題についての規定

(2022816日最高人民法院審判委員会第1872回会議で採択、202311日から施行)。

法律に基づき中国及び外国の当事者の合法的な権益を保護し、当事者の訴訟を便利にし、外国関連の民商事裁判の質と効率をさらに高めるために、「中華人民共和国民事訴訟法」の規定に基づき、裁判実務を考慮してこの規定を制定するものである。

第一条 法律または司法解釈で別段の定めがある場合を除き、外国人が関与する民事商事案件は、基層人民法院が第一審の管轄権を有するものとする。

第二条 中級人民法院は、以下の外国関連民事商事事件を第一審の管轄裁判所とする。

(一)争点標的の大きい外国関連の民事・商事事件。

北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、広東、重慶の中級人民法院で、訴訟額4000万元以上(この数字を含む)の外国関連民事商事事件を管轄する;

河北、山西、内蒙古、遼寧、吉林、黒龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、広西、海南、四川、貴州、雲南、チベット、陝西、甘粛、青海、寧夏、新疆轄の中級人民裁判所、解放軍各戦区及びPLA直属軍事裁判所、新彊ウイグル自治区高級人民裁判所、生産建設隊支部の各中級人民裁判所が訴訟額が2千万元以上(含)の外国関連の民事商事案件を管轄する。

(二)外国関連の民事商事事件で、複雑な事件や多数の当事者が関与する案件。

(三)その他、管轄地域に大きな影響を与える外国関連の民事商事案件。

外国人が関与する民事商事事件の第一審における中級人民法院の管轄について、法律または司法解釈に別段の定めがある場合は、その関連規定に従うものとする。

第三条 高等人民法院は、訴訟額が50億人民元(含)以上の外国関連民事商事案件、または管轄区域に重大な影響を与える第一審のその他の案件を管轄する

第四条 高級人民法院は、その管轄区域の実情に応じ、必要なとき、最高人民法院に報告して承認を得た上で、本規定第一条及び第二条に規定する外国関連民事商事案件の第一審はそれぞれ集中的に地域横断的に管轄する一又は数箇所の基礎人民法院及び中間人民法院を指定することができる。

前項により地域横断的な集中管轄が実施される場合、高級人民法院は、基層人民法院と中級人民法院の対応する管轄区域を速やかに公衆に公表しなければならない。

第五条 外国関係民事事件及び商事案件は、専門審判庭又は合議庭で審理する。

第六条 この規定は、外国の海事及び海上に関する紛争に係る案件、外国の知的財産権に関する紛争に係る案件、生態及び環境損害賠償に関する紛争に係る案件並びに外国の環境民事公益訴訟に係る案件には適用しない。

第七条 この規定は、香港、マカオ特別行政区及び台湾の民事案件及び商事案件に適用される。

第八条 この規定は、202311日から施行する。この規定は、この規定の施行後に受理された案件に適用される。

第九条 当裁判所が従前に行った司法解釈が本規定と矛盾する場合には、本規定が優先するものとする。


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