国家知識産権局:特許法実施規則の改正作業を迅速化

1130日、国家知識産権局は、11月の定例記者会見を行い、国家知識産権局条法部の張鵬部長は、特許法実施細則は、特許法の有効な実施を確保するための重要な行政法規であり、特許法の関連規定をさらに詳細化したものであると紹介するとともに、次のように述べた。特許法実施細則の改正は主に次の四つの方面に関わる。第一に、特許審査制度を改善し、特許審査の質と効率を高めること、第二に、特許保護を強化し、特許権者の合法的権益を保護すること、第三に、特許の転化と運用を促進すること、第四に、国際ルールに対接するために、意匠国際出願に関する特別章を追加する

改正特許法は202161日から施行されており、今回の改正は主に以下の3つの側面に関するものである:第一に、特許権者の正当な権益の保護を強化すること、重大な故意の侵害に対して1倍から5倍の懲罰的賠償額を加え、法定賠償額を3万元以上500万元未満とすること、立証責任を改善、権利者の賠償請求時の立証負担を軽減、特許の行政保護措置を改善、誠実信用原則を明確化、医薬品特許権の存続期間の補償と医薬品特許紛争の早期解決に関する規定を追加している。第二に、特許の実施と応用を促進し、勤め先の職務発明創造への処分権を明確にし、開放ライセンス制度を追加し、特許公共サービスを強化する。第三に、特許審査授権制度を完備させ、新規性の猶予期間に適用される新しい状況や部分意匠を追加、特許権評価報告制度を完備させ、意匠権の存続期間が延長される

中国知的財産権保護ネットワークによる

2022年11月30日


リターンマッチ