最高裁判所知的財産法廷、初の行為保全支持再審裁定を下す——禁令制度を適用し、紛争を適切に処理
2025-04-29
最近、最高裁判所は、集積回路配置設計専有権侵害紛争における行為保全再審請求事件について裁定を下した。民事訴訟法および知的財産行為保全に関する司法解釈の規定に基づき、当該行為保全申請が許可条件に合致すると認定し、再審請求人(当該事件の行為保全被申請人)である芯某公司および馳某公司の再審請求を棄却し、江蘇省無錫市中級人民法院(以下、無錫中院)が下した行為保全裁定を維持した。
この事件は、最高裁判所知的財産法廷が2023年11月から実施している行為保全再審上提制度以来、初めて行為保全を支持する再審裁定を下したものであり、行為保全申請の審査に関する実践的な参考事例を提供している。
行為保全は、民事上の暫定的救済措置として、判決前に申請者が回復困難な損害を被ることを防ぐことを目的としているが、同時に被申請人、利害関係者、さらには公共の利益にも一定の影響を与える可能性がある。もし人民法院が行為保全の審査基準を過度に緩和すれば、権利の濫用を招きやすい。逆に、基準が過度に厳格であれば、この制度の機能を十分に発揮できず、権利者の迅速かつ効果的な保護が困難となる。したがって、実務において行為保全の審査基準を正確に把握することが極めて重要である。
この事件では、再審裁定は、損害賠償制度と行為保全制度が権利者保護において果たす役割の違いを説明し、行為保全制度の先行防御機能を強調した。さらに、「回復困難な損害」に関する具体的な考慮要素(例:市場の奪取、価格の侵食など)を明らかにし、経済分析の観点から「回復困難な損害」の具体的な内容を明確にした。また、関連する司法解釈の規定に基づき、行為保全措置を講じるかどうかの各考慮要素を包括的に分析し、同種の事件を処理するための参考となる生きた事例を提供した。
出典:最高裁判所知的財産法廷
2025年2月13日