商標の悪意のある先制登録をストライキするための特別行動計画
2025-04-27
特別行動は、商標の悪意のある先制登録、不適切な利益追求、商標登録管理の順序の混乱、およびより大きな社会的悪影響の原因となる以下の行為の取り締まりを重要な対象とする:
(1)国または地域の戦略、重大イベント、重大政策、重大プロジェクト、または重大科学技術プロジェクトの名前を悪意を持って登録すること;
(2)自然災害、大事故、大規模な公衆衛生事件、社会保障事件などの公共の緊急事態に関連する語彙やログを悪意を持って登録し、社会の公共の利益を損害すること;
(3)比較的評判の高い主要なイベントまたは主要な展示会の名前とロゴへの悪意のある事前登録;
(4)行政区画、山や川、景勝地、建物、その他の公共資源の名前を悪意を持って登録すること;
(5)一般名や商品またはサービスの業界用語などの公的商業資源への悪意のある先制登録;
(6)公人の名前、有名な作品、人気の高いキャラクター名への悪意のある事前登録;
(7)他人の以前の権利および利益を損なう、比較的高い評判または比較的強い識別性を有する他人の商標または他の商業的商標への悪意のある事前登録;
(8)明らかに、商標法第10条の禁止およびその他の公序良俗の違反に違反し、私の国の政治的、経済的、文化的、宗教的、民族的およびその他の社会的公益および公衆に重大または負の社会的影響を引き起こす登録行為;
(9)商標代理機構は、クライアントが上記の行為に従事していることを知っている、または知っているべきであるが、それでもその委託を受け入れるか、または他の不適切な手段によって商標代理秩序を混乱させること;
(10)その他の誠実信用原則に対する明らかな違反行動。
商標登録の全プロセスに正確なストライキを実施する。悪意のある先制登録の監視を強化し、商標登録、異議申し立て、評審、後続業務の協調を実現し、基準の一貫した施行を促進する。商標登録中の手がかりに対し、商標局は地元の商標審査協力センターに法律に従ってそれらを処理し、悪意のある先制商標登録行為を構成する場合、迅速な拒絶メカニズムがアクティブにする。商標異議申立または無効手続における案件の手がかりに対し、悪意のある先制商標登録を構成する場合、予め審査と審理、案件統合した審査と審理、重大案件への口頭審理などの措置が採用され、法律に登録不可か、無効宣告とされる。
国家知識産権局による
2021年3月24日