商標登録禁止条項における「欺瞞的」条項への解釈

「商標法」の第10条は「商標として使用禁止」されるいくつかの状況を規定しており、その第1の段落の第(7)項には、商品品質などの特徴または原産地が誤認されやすい標識は商標として使用してはならないと規定される。実際には、この条項は通常「欺瞞的」条項と呼ばれます。

いわゆる使用禁止条項とは、特定の文字、図形、または文字と図形の組み合わせを商標マークとして使用することを禁止する「商標法」の条項を指す。当該条項の規定に違反することは、それ自体を商標として使用することも、使用を通じて登録可能性を取得することもできないことを意味する。

法律によれば、欺瞞的とは、商標が使用指定された商品またはサービスの品質または原産地に対し本来程度以上または事実と矛盾したことを表示することにより、関連公衆が指定された商品またはサービスに対し商品品質などの特徴または原産地を誤認しやすいことを意味する。以下では、案例に基づき欺瞞的」と見なされるマークを説明する。

ノンアルコールジュース飲料、ビール(ノンアルコール)、その他の商品の第32類に商標の登録を申請したグループ有限会社が、「欺瞞的」違反を理由にCNIPAに拒絶査定された後、北京知的財産裁判所に提訴した。知的財産裁判所は、「絞りたて」という用語をノンアルコール飲料やその他の商品に使用すると、関連公衆に、その製品がすべて「絞りたて」の製品であると容易に思わせ、商品の技術とプロセスを誤解させやすいので、欺瞞的とみなされ、原告の主張は却下された。

司法実務では、「欺瞞的」条項の適用は、以下の方面を重点的に考える必要がある。

商標が欺瞞的であると判断する根拠は、登録商標が商品やサービスの品質などの特徴または原産地情報を客観的に表示または表現し、実際の状況とは大きく異なり、関係者に誤解されやすい。商標出願人が欺くという主観的な意図を持っているかどうかは、通常は考慮されない。

マークが製品またはサービスと組み合わされて初めて、ソースを識別する機能を果たすことができる。商標が欺瞞的であるかどうかを判断するには、商標マークの意味を理解し、指定された商品またはサービスの特性を組み合わせることに基づき、特定の分析および判断を行う必要がある。

マークが欺瞞的であるかどうかを判断する場合、そのマークが実際に欺瞞的な結果をもたらす必要はない。マーク自体が関連公衆に誤解を与える可能性がある限り、それは「欺瞞的」条項の規制に準拠する。

マークが欺瞞的であるかどうかを判断するには、関連公衆の認知レベルおよび認知能力と一致する必要がある。日常生活の経験などに基づき関連公衆が商標の使用指定された商品またはサービスの品質または原産地を誤解する可能性がない限り、「欺瞞的」条項に規定された状況には該当しない。

「欺瞞的」条項は、公益に違反するマークを規制するもので、マークが特定主体の権利を損なうだけの状況には適用されない。商標マークが他者の先行権利を侵害する場合、商標法の他の規定により規制される。

「欺瞞的」条項は商標の絶対使用禁止条項であり、この条項に規定された状況に該当するマークは商標として使用することも、使用を通じて登録することもできない。

「欺瞞的」条項は、「商標法」における誠実原則の最も直接的な表現の1つである。その立法上の目的は、「欺瞞的な」マークが消費者に影響を与えて誤った消費決定を下すことを防ぎ、商標が商品またはサービスの出所を示すという役割を果たさせることにある。

北京知的財産裁判所による

2021年4月23日


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