最高人民法院の知的財産法廷は、4つの民事および行政手続きのクロスした医薬用途特許に関する案件の共同裁判を開催

425日午前、最高人民法院の知的財産法廷は、4つの民事および行政手続きのクロスした医薬用途特許に関する案件の共同裁判を開催した。

2件の発明特許権侵害案件は、2件の聖和会社の「L-オルニダゾール」の医薬用途発明特許に関与した。上海知的財産裁判所は、ワーナー社とCITIC社が聖和会社の前述の2つの特許権を侵害していると認定し、2社に経済的損失を合計80万元の合理的な費用を共同で補償するよう裁決した。この裁判は、侵害の疑いのある製品「レフトルニダゾール錠」が既存の技術に属するかどうか、および先用権を持っているかどうかに焦点を当てた。

2件の発明特許権の無効行政案件をめぐる行政紛争において、華美会社は前述の2件の特許権を無効宣告した。国家知識産権局は、2件の特許が進歩性を具備すると認定し、特許権の有効性を維持した。北京知的財産裁判所は第一審で訴えられた決定を取り消し、国家知識産権局に新たに決定を下すようと判決した。国家知識産権局と聖和会社は不服し最高人民法院に上訴し、2つの特許によって解決される技術課題は、毒性が低く、より安全な薬の用途を提供できるので、既存の技術は技術的啓示を与えられなく、進歩性を具備すると主張した。華美会社は、「L-オルニダゾール」の医学的用途は、キラル薬の開発の必然的な結果であると主張した。裁判中、各方は、かかる特許の進歩性に関し、激しい議論を交わし、本案件は法廷で宣告されなかった。

最高人民法院の知的財産法廷は、技術的知的財産に関する行政訴訟と民事上訴案件への統一審理に「ツーインワン」の共同審理モデルを採用し、制度上では行政権確認案件と民事訴訟案件の同時審理と協調を保証し、特許権者の権利保護過程における「長いサイクル」などのような訴訟手続きボトルネックを効果的に軽減できる。今回の裁判では、同じ特許権に関する行政権確認案件と民事侵害案件を同じパネルに審理させることにより、すべての当事者が全面的にディベートできるようになる。

最高人民法院による

2021年4月26日


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