指導案例「無錫新シリコンマイクロエレクトロニクス株式会社と南京日新テクノロジー株式会社との集積回路レイアウト設計をめぐる特許権侵害紛争案」への理解と適用
2025-04-27
2020年12月14日、国家知識産権局は、知的財産権の行政執行に関する指導案例「無錫新シリコンマイクロエレクトロニクス株式会社と南京日新テクノロジー株式会社との集積回路レイアウト設計をめぐる特許権侵害紛争案」を発行し、以下に、指導案例への理解と適用について説明する。
一、選出プロセスと指導意義
指導案例は、国家知識産権局の集積回路行政執行委員会の審理した集積回路レイアウト設計をめぐる侵害紛争の最初の案例であり、国家知識産権局の集積回路行政執行委員会(以下「行政執行委員会」という)によって選出された。2018年8月16日、行政法執行委員会は処理決定をなし、請求人の侵害行為が成立したと認定した。処理決定がなされた後、両方の当事者もその決定に対して行政訴訟を起こさなかった。
行政執行委員会は、指導案件の行政裁定に以下の原則を決定した:レイアウト設計の保護範囲を確定するためのキャリアは、コピーまたはパターンを基礎とし、集積回路サンプルを参照とする。
二、案件要点への理解と説明
(一)権利キャリアへの効力認定
『集積回路のレイアウト設計の保護条例』(以下『条例』という)の第8条によれば、集積回路レイアウト設計が登録されて初めて専有権を取得でき、登録は専有権取得の必要条件である。
『条例』の第16条によれば、レイアウトデザインが商用利用されるかどうかに関係なく、そのコピーまたはパターンは登録行為の構成要素であり、商用利用という前提にのみ、集積回路サンプルは登録行為の構成要素になる。登録行為の構成要素の観点から、コピーまたはパターンはレイアウト設計のキャリアの中核にある。また、レイアウト設計が登録後に、一般の人々へ公示・公信の法的効力があり、一般の人々はこのような公示を信頼し一定の行動をする。公示・公信の効力の観点から、コピーまたはパターンに反映されたレイアウト設計に準じる。
権利キャリア効力への認定に関して、行政法執行委員会は、登録時に商業利用されていないレイアウト設計につき、コピーまたはパターンに準じる。登録時に商業利用されたレイアウト設計につき、コピーまたはパターンがレイアウト設計のすべての詳細を明確かつ完全に表示できる場合は、コピーまたはパータンに準じる。コピーまたはパターンが十分に明確ではなく、コピーまたはパターンのみでは専有権の保護範囲を定義できず、集積回路サンプルのレイアウト設計がコピーまたはパターンと一致している場合、コピーまたはパターンにより明確にできない詳細は、集積回路サンプルを参照することができる。
(二)レイアウト設計専有権の保護範囲への認定
『条例』の第4条によれば、保護されたレイアウト設計はオリジナルであるか、レイアウト設計は従来のデザインで構成されているが、全体としての組み合わせはオリジナルである必要がある。『条例』の第30条によれば、保護されたレイアウト設計のすべてまたはそのうちのいずれかのオリジナル的部分への複製行為、ならびに保護されたレイアウト設計、当該レイアウト設計を含む集積回路、または当該集積回路を含む物品の商用利用行為は、侵害行為と見なされる。レイアウト設計の専有権の保護範囲は、レイアウト設計におけるすべてのオリジナル的領域を対象とする。
レイアウト設計の専有権の保護範囲を決定する方法に関して、行政執行委員会は、次のように考える。レイアウト設計のオリジナル性は登録時に声明する必要がないという事実を考慮して、侵害紛争において、権利キャリアに反映されたレイアウト設計に準じ、権利者が請求書で主張されたオリジナル性声明と合わせ、権利者が主張する請求権の保護範囲を決定し、当該保護範囲に基づき侵害が確立されているかどうかを判断する。さらに、権利者のオリジナル性声明に関する設計アイデアおよび機能的説明は、レイアウト設計の専有権の保護範囲を決定する際に考慮されないものとする。
国家知識産権局による
2021年4月8日