改正特許法の施行に関する審査業務の処理に関する暫定措置

第一条 202161日(その日付を含む、以下も同じ)から、特許出願人は、紙またはオフラインの電子出願フォームを介して、改正特許法の第2条第4項に従って製品の部分意匠出願を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正された特許法施行規則の施行後、上記出願を審査する。

第二条 出願日が202161日以降の特許出願である場合、出願人は、改正特許法第24条第1項に規定する事情があると考えるときは、紙の形式で請求を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正された特許法施行規則の施行後、上記の出願を審査する。

第三条 出願日が202161日以降の意匠出願である場合、出願人は、改正特許法第29条第2項に従い、意匠出願の優先権を請求する書面を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正された特許法施行規則の施行後、上記出願及び優先権の主張基礎となる先行意匠出願を審査する。

第四条 出願日は202161日以降の特許出願である場合、出願人は、改正特許法第30条に従って初めて提出された特許出願書類の謄本を提出することができる。

第五条 202161日以降に公告及び許可された発明特許につき、特許権者は、改正特許法第42条第2項に従い、公告日から3ヶ月以内に、書面で特許権の存続期間の補償請求は提出することができ、関連手数料はその後国家知識産権局の発行する納費通知書に従って支払うものとする。国家知識産権局は、新たに改正された特許法施行規則の施行後、上記請求を審査する。

第六条 202161日以降、特許権者は、改正特許法第42条第3項に従い、新薬上場の許可日から3ヶ月以内に、書面で特許権の存続期間の補償請求は提出することができ、関連手数料はその後国家知識産権局の発行する納費通知書に従って支払うものとする。国家知識産権局は、新たに改正された特許法施行規則の施行後、上記請求を審査する。

第七条 202161日以降、特許権者は、改正特許法第50条第1項に従い、書面にて特許のオープンライセンスを実施することを自主的に声明することができる。国家知識産権局は、新たに改訂された特許法施行規則の施行後に上記の声明を審査する。

第八条 202161日以降、特許権侵害の疑いのある被告人は、改正特許法第66条に従い、書面にて国家知識産権局に特許権評価報告書を発行するよう要求することができる。

第九条 202161日以降、国家知識産権局は、改正特許法第20条第1項、特許法第25条第1項(5)に従って、予備審査および実体審査、覆審審査という段階にある出願に対し審査開始することができる。

第十条 出願日が2021531日(その日を含む)である意匠権への保護期間は、出願日から起算して10年である。

第十一条 上記措置は、202161日から発効するものとする。

CNIPAによる

2021年5月24日

 


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