【ケース解釈】レゴミニフィギュアを立体商標として登録できるか?
2025-04-27
レゴグループは、三次元商標第34022807号(係争中の商標と呼ばれる)の登録を国家知識産権局に申請し、第28類の「玩具、玩具ビルディングブロック」での使用を指定した。国家知識産権局は、係争中の商標が指定された商品に使用され、商標として有するべき顕著な特徴が欠けているという理由で、商標出願を拒絶査定した。
その後、レゴグループは、商標拒絶査定覆審の行政訴訟を北京知的財産裁判所に提起し、係争中の商標自体が顕著性あるが、商標自体は顕著性がなくとも、原告による係争中の商標の広範な使用により、顕著性を有するようになるので、登録すべきだと主張した。北京知的財産裁判所は判決を下し、原告の請求を却下した。
知的財産裁判所は、まず第一に、係争中の商標は三次元の立体商標であり、全体として円筒形の頭、半円形の手、三次元の台形体、および片側に湾曲した直方体の脚を呈し、色を指定しなかった人形である。
係争中の商標は全体としておもちゃの人形であるため、おもちゃやその他の商品に使用されると、商品の特性と組み合わせて、関係公衆はそれをおもちゃ商品のコンポーネントまたはその他の付属品として認識しやすく、それを全体として商標として認識しがたく、商品の出所を特定することもできない。
第二に、係争中の商標自体はグラフィック商標ではなく、人形の基本的な形となる立体商標である。案件の証拠に具現化されたレゴのおもちゃ製品を使用している間、人形のイメージはさまざまなシーンでさまざまな形で表示され、さまざまな色やアクセサリーは人形の外観に大きな変化をもたらす。したがって、さまざまな時期及びさまざまなシーンにおけるおもちゃ像が係争中の商標によって提示された像とは、一貫性と関連性に欠けている。
実際の使用を考えると、おもちゃ人形の基本構造には、頭、体、手足の単純化された構造が含まれている。また、さまざまなカテゴリの商品に類似した基本構造を持つ人形もある。当該ケースの証拠に反映される複数種類の人形は通常おもちゃの部材として現れ、関連公衆は長期的かつ変化多様の形像から人形の基本的な構造的特徴を要約することができなく、それを製品提供者と直接かつ独自につながるともできない。当該ケースの証拠に反映された証拠の使用は、係争中の商標が宣伝・使用され、商標登録の顕著性を有し、関係者に認識されていることを証明するには不十分である。
したがって、裁判官は、企業または個人が商標を登録しようとする際には、関連公衆を主体とし、ロゴと使用指定された商品またはサービスとの関係、およびロゴの使用状況などの方面につき判断する必要があることを提示した。関連公衆が特定のロゴを商標として認識することが困難であり、そのロゴが商品の出所を特定する役割を果たすことができない場合、そのロゴが顕著性に欠け、商標として登録できない。
北京知的財産裁判所による
2021年6月4日