ライブ放送のアンカー販売シーンの商標権に関する国内初の訴訟判決

数日前、北京海淀裁判所は、国内初に認定されたライブ放送のアンカー販売の放送プラットフォームがeコマースプラットフォームである、商標権訴訟を判決した。このケースでは、Saishi TradingShanghaiCo.Ltdは、Laizhou Hongyu ArtsCrafts Co.Ltd。がTikTokプラットフォームで「AGATHA」という単語とその特定のアイコン付きハンドバッグを販売していることを発見した。商標専用権侵害を理由に、Hongyu社とBeijing Weibo Vision Technology Co., Ltd.を裁判所に訴えた。

海淀裁判所は審理により、Hongyu CompanySaishi Company30万元の経済的損失と10,598元の合理的な費用を補償するべきであると判決した。さらに、裁判所はTikTokプラットフォームの運営者であるWeibo Companyeコマースプラットフォームの運営者であると認定した。Weibo Companyは、事前審査、リマインダー、事後の適時処分などの措置を講じており、合理的な注意義務を果たしていることを考慮すると、責任を負わないものとする。

裁判所は、かかる商標のデザイン、使用承認の商品類別、かかる製品と値札にある被訴ロゴ、SaishiCompanyがかかる商標を第三者に授権しなかったという事実、及び、Hongyu Companyは自社の販売行為が商標法に規定の責任免除行為に準拠することを証明するための十分な証拠を提出しなかったという事実に基づき、HongyuCompanyによるかかる商品の販売は、商標法第57条第3項の規定に違反し、商標権を侵害したと認定した。

TikTokプラットフォームが属するプラットフォームの種類の認定に関して、裁判所は、インターネットテクノロジーの革新とオンラインマーケティングモデルの多様化により、eコマース活動を行うための現在のプラットフォームはもはや従来の電子商取引を主な事業とするプラットフォームに限定されなく、コンテンツの作成と提供を主な事業とするインターネットライブ放送プラットフォームやインターネットオーディオおよびビデオプラットフォームは、徐々にユーザーにオンラインライブ放送販売サービスを提供している。後者につき、実際に取引の当事者に提供されるサービスは、前述のeコマース法の定義に適合すれば、その運営されるプラットフォームもeコマースプラットフォームと見なされるべきである。よって、このケースの場合、TikTokプラットフォームのユーザーは、「製品ウィンドウ」機能を開くことでインターネットマーケティング活動に従事できTikTokプラットフォームのライブインターフェイスには、関連する製品の名前、写真、価格、その他の情報が表示され、「製品ウィンドウ」にクリック後、他のプラットフォームにジャンプすることなく、製品ページに直接アクセスでき、TikTokのユーザーはTikTokアカウントに関連する商品を購入するための注文情報を直接照会でき、ライブ放送を視聴するときにTikTokプラットフォームインターフェイスのショッピングカートをクリックしてショッププラットフォームに入ることができる、という事実に基づき、TikTokプラットフォームは、そのプラットフォームでWebライブ放送マーケティングサービスを提供することで取引マッチング、情報リリースなどのサービスを提供し、プラットフォームを通じ取引を行うことができるので、eコマースプラットフォームに属し、WeiboCompanyTikTokプラットフォームの運営者であり、eコマースプラットフォームの運営者であると認定される。

このケースは、国内初に認定されたライブ放送のアンカー販売の放送プラットフォームがeコマースプラットフォームであるケースであり、「Webライブマーケティング管理措置(試行)」が施行以来、上記プラットフォームの性質を認定した初めての司法案例である。このケースは、ライブ放送プラットでのアンカー販売に関連する法的問題にタイムリーに対応し、オンラインライブ放送マーケティングプラットフォームがその行動をさらに規制するためのガイダンスを提供するだけでなく、同様の審判に参照の視点も提供した。

人民ネットによる

2021年6月9日


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