北京知的財産裁判所は、北京初の特許侵害紛争の行政調停協議に関する合意につき司法確認を行った

最近、北京知的財産裁判所は、2件の特許侵害紛争の行政調停協議に関する合意につき司法確認を行ったが、これらは北京初の特許侵害紛争の行政調停協議に関する合意につき司法確認を行った案件である。

北京のある技術会社と江蘇のある技術会社は、スマートクリーニング機器の実用新案特許をめぐる侵害紛争について、北京市知的財産庁(以下、知的財産庁)に行政調停を要請した。知的財産庁の行政調停により、両当事者は調停合意に達し、『侵害紛争の行政調停に関する特許協定』に署名した。その後、両当事者は、上記の行政調停合意の司法確認を北京知的財産裁判所に申請した。

北京知的財産裁判所が法律に基づき受理した後、審査により、申請者の締結した調停合意が調停合意の司法確認の法定条件を満たしていると判明し、民事訴訟法第195条により下記のとおり裁定した:1、知的財産庁の調停で達成した申請者たちの調停合意が有効であった。2.申請者は、調停合意に従って義務を履行する必要がある。一方の申請者が一部またはすべての義務を履行しなかった場合、もう一方の申請者は裁判所に執行を申請することができる。

上記の2つの案件では、裁判所による行政調停合意への司法確認によって最終的に当事者間の紛争を解決した。これは、行政と司法の間の効果的なつながりを反映するだけでなく、案件の複雑さにより分類し司法資源を合理的に配置するための重要な措置でもある。

北京知的財産裁判所による

2021119


リターンマッチ