先行技術防御における「実質的差異なし」の判断について

-2019)最高法知民終第804

上訴人の佛山市順徳区華申電器製造有限公司(以下、華申社)、佛山市イードゥテクノロジー有限公司(以下、イードゥ社)と、被上訴人の浙江小智電器テクノロジー有限公司(以下、小智社)との間の実用新案権を侵害した紛争は、実用新案番号ZL201320602436.9、実用新案名称「醸造装置と醸造容器の吊り上げ構造」(以下、関与権利という)に関する。
 小智社は、華申社およびイードゥ社が特許権者の許可なしに実用新案権の保護の範囲内にある製品を製造、販売、および許諾販売し、小智社の実用新案権を侵害し、広州知的財産裁判所(以下、第一審裁判所という)に、華申社とイードゥ社が侵害を止め、経済的損失と権利保護費用の150万元の合理的な費用を補償するようという訴訟を起こした。
 第一審裁判所は、侵害の疑いのある製品は小智社の特許権の保護範囲に含まれると判断し、華申社が侵害を停止し、小智社に25万元を補償するとともに、イードゥ社が侵害を停止し、在庫の侵権製品を破壊し小智社に1.5万元を補償するようと裁定した。
 華申社とイードゥ社は不服し、最高人民法院に訴え、先行技術の証拠US1984047Aの特許文書と翻訳(以下、047A特許と呼ぶ)を提出し、侵害の疑いのある行為が特許権の侵害を構成するものではないと主張した。
 最高人民法院は20201112日に、元の裁決を取り消し小智社の訴訟請求を却下すると判決した。
 【裁判意見】
最高人民法院は、第二審では、小智社が047A特許の信憑性に異議なく、当該出願は関与権利の出願日よりも前の19341211日に公開されたため、先行技術の防御証拠として使用できる。
 関与権利の請求項には、クリップアセンブリに関する技術特徴は、「クリップアセンブリの一端がカバーに固定され、他端がラジアル方向にリフティングシャフトに弾性的に押し付けられる」ことである。
 侵害の疑いのある技術的解決策のクリップアセンブリは、主にバネとビー玉で構成され、バネの一端はカバーに押し付けられ、他端はビー玉と接続ブロックによりリフティングシャフトに押し付けられ、構造全体はカバー内部にある。
 047A特許明細書および図1に明確に開示された技術特徴:扁平な弾性片29は、中空部材25に配置され、主軸26の溝28と協働する小さな突起30を有するとともに、中空部材25がカバー5とその延伸部6に位置する。
 侵害の疑いのある技術的解決策におけるバネおよびビー玉式クリップ構造は先行技術の弾性片および突起式クリップ構造とは、直接置換えられる慣習的手段である。当業者は、必要に応じて、異なる弾性要素およびそれらに対応する要素を選択することができ、実質的な違いがない。
 特許権保護の範囲に含まれる侵害の疑いのある技術的解決策のすべての技術的特徴は、047A特許権の技術的解決策に対応する技術的特徴と同じであるか、実質的な違いはなく、華申社とイードゥ社の先行技術による防御が成立できる。

出典:国家知識産権局

2021年12月15日


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