PCT出願の中国国家段階移行時のQ&A
2025-04-28
PCTの国際段階では実体審査と授権の手続きはなく、実体審査と授権の手続きは各国で行うこととなるため、特定の国/地域で権利の獲得を目指す場合は、その国/地域の段階に入る必要がある。中国国家段階への移行を選択したかどうか?移行時に何に注意すればいいか?
Q1 PCT出願の中国国家段階移行期限はどのように計算されるか?法定休日になると自動的に延期されるか?
PCT出願の中国国家段階への移行は、最早優先日から30か月以内に行われるものとする(国際出願に優先権がない場合は、国際出願日から計算される)。期限内に移行手続きを行わない場合、猶予料を支払ってから、最早優先日から32か月以内に出願手続きを行うことができる。法定休日に期限が満了した場合は、自動的に初営業日に延長される。
Q2 PCT出願は中国国家段階移行時に「同日出願できるか?移行時の出願の種類が国際出願時の種類と一致する必要があるか?
特許審査ガイドライン第III部第1章3.1.2の規定によると、中国国家段階移行声明には、「発明」であるか「実用新案」であるかを選択する必要があり、同時に両方を提出することができない。国際出願が発明である場合、中国国家段階に移行する際に、実用新案を選択できる。
Q3 中国国家段階移行通知書を受け取るまでにどのくらい時間がかかるか?
出願人は、移行書類及び費用を自主的に提出し、移行書類と費用の提出日の遅い方は移行日となります。移行日が決定されてから、中国国家段階移行通知書が発行される。国際公告が最早優先日から30ヶ月経過した場合は、移行日から約1〜2ヶ月で中国国家段階移行通知書が届くが、上記条件を満たさない場合は、中国国家段階移行通知書が届くまで、もっと時間がかかる。
Q4 出願人が手数料引き下げ条件を満たす場合、中国国家段階移行する際に手数料引き下げポリシーを享受できるか?
PCT出願の中国国家段階移行時の手数料優遇策は、中国国内の出願とは同じではない。国際出願の受付局が中国の場合、出願手数料と出願追加料金は免除されるができ、受付局が中国ではないPCT国際出願は全額支払う必要がある。国際調査機関が中国で、且つ移行時に同時に実体審査を請求する場合は実体審査料の100%が減額される。国際調査機関は日本特許庁、スウェーデン特許庁及び欧州特許庁のいずれかであり、且つ移行時に同時に実体審査を請求する場合は、実体審査料は20%減額される。授権後の年費優遇策は中国国内の出願と同じである。
Q5 国際段階に復活した優先権につき、その移行日はどのように計算されるか?
特許審査ガイドライン第III部第1章第5.2.1の規定によれば、国際出願の国際段階で復活した優先権は(例えば、国際出願日は優先日から12ヶ月以上14ヶ月以内)認めらられない。特許審査ガイドライン第III部第1章2の規定によると、中国が特許協力条約とその施行規則の関連規定を保留することにより、国際出願の優先権が国内段階で確立されていない場合、中国国家段階移行の期限は元の最早優先権日から起算される。
Q6 どのような状況で中国国家段階に移行できない?
一般に、4つのケースがある:(1)国際公開には中国を移行国として指定されていない;(2)「取り下げられた国際出願」(PCT / IB / 307)または「国際出願は取り下げられたとみなされる」(フォームPCT / IB / 325);③中国国家段階移行手続きが32ヶ月を超えた;④移行日を決定するための書類または手数料が所定の期限内に提出されない。
Q7 中国国家段階移行不能通知書を受領した国際出願が、再び出願手続きを行うことはできるか?
特許審査ガイドライン第III部第1章2.2.2の規定により、出願人が特許法施行規則第103条に規定の期限内に国家段階移行の手続きが要件を満たしていない場合、審査官は出願人に国家段階移行の手続きの欠陥により受け入れられない旨の内容を通知すべきである。出願人が所定の期限までに欠陥を克服し再び国家段階移行の手続きを行う場合、当該国際出願は中国で引き続き有効である。
国家知識産権局のカスタマーサービスセンターによる
2021年12月16日