「百度焼肉」は権利侵害し、不公正な競争があったため、裁判所はBaidu社に230万を補償するよう命じた
2025-04-28
12月23日、北京知的財産裁判所が最近侵害訴訟を終結させた。「百度」、「百度焼肉」、「百度食糖」などのロゴが大量使用されたので、京百度飲食社を含む5社はBaiduOnline Network Technology(Beijing)Co.、Ltd.(以下Baidu社と呼ぶ)によって、侵害行為を止め公式声明を発表するようと裁判所に訴えられた。
北京知的財産裁判所は、被告5社がBaiduの登録商標を使用する独占的権利を侵害し、Baiduの商誉を利用する意図は明白であり、侵害行為の持続時間は長く、不公正な競争を構成し、Baidu社の正当な利益を害したと判断し、3倍の懲罰的損害賠償が適用され、5社が侵害を止め、影響を排除し、230万元の経済的損失と合理的な費用をBaiduに補償するよう判決した。
北京知的財産裁判所は、審理をへて、Baidu社が事業運営の過程で核登録商標として「百度」を使用し、長期的かつ広範囲にわたる継続的な使用とプロモーションにより、関係者の間で高い人気と市場の認知を獲得していると認めた。
したがって、上記5社が登録されたとき、及び被訴侵害行為が発生したときに、Baiduによって登録および使用された「百度」商標は、すでに中国の関係者によく知られている有名な商標になっている。5社の被訴行為により、「百度」商標とインターネット検索エンジンサービスとの直接かつ緊密な関係が破壊され、「百度」商標の顕著性が弱まった。これは、『馳名商標の保護にかかる民事紛争の裁判における法律の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈』の第9条、第2項に規定される「被訴商標が馳名商標と相当関連があると関係者に信じさせるので、それにより、馳名商標の顕著性を弱める」および「馳名商標の声誉を不適切に使用した」情形に属する。したがって、上記5社の被訴行為は、Baidu社の登録商標の独占的権利を侵害した。
また、裁判所は、上記5社が、「百度」に近い「京百度」を企業商号とすることはBaidu社の「百度」商標の声誉を利用しようとする主観的な故意があり、客観的には、5社とBaidu社の間には関連関係があり、5社の投資または経営主体を誤認し、サービスのソースについて混乱を引き起こしたと認定した。また、5社は、使用している現在の企業名が不公正な競争を構成していることも明確に認識しており、会社名を変更することに同意した。従って、5社が会社名に「百度」という文字を使用したことは不公正な競争を構成し、事実上および法的根拠があり、支持されるべきである。
上記5社の被訴行為は、Baidu社の登録商標の独占的使用権を侵害し、不公正な競争を構成し、Baidu社の正当な利益を損ない、その商誉に悪影響を及ぼしたため、5社は侵害を停止、影響を排除、損失を補償する民事責任を負うべきである。
裁判所:主観的な悪意は明白であり、侵害は深刻であり、厳罰すべきである。
補償額の確定につき、北京知的財産裁判所は、5社がBaidu社の登録商標の独占権を侵害し、Baidu社の商誉に明らかな主観的悪意があり、侵害は長期間続いた、客観的にも、いくつの支店を開設し被訴侵害行為を実施したので、Baidu社の「百度」商標の顕著性を弱めた一方、Baiduの市場での商誉を不適切に使用しているため、多額の利益と重大な侵害が発生している。したがって、中国の『民法典』、『商標法』、および『反不公正競争』の関連規定によると、本案は悪意的行為を厳罰するために、懲罰的賠償が適用されるべきである。
5社から提供された財務会計帳簿や納税申報表などの証拠に基づき、侵害期間中の5社の平均年間営業利益は30万元以上であり、5社の侵害は5年以上持続した一方、Baidu社の商標顕著性と知名度、5社の侵害情況、侵害による利益並びにBaidu社への損害を考慮した上、Baidu社の「百度」商標の5社の侵害による利益への貢献率が35%で、3倍の懲罰的賠償が適用されるので、結局、北京知的財産裁判所は、5社がBaidu社に経済的損失と合理的な費用支出を合計230万元を補償すべきであると決定した。
IPRdailyによる
2021年12月26日