北京知的財産裁判所登録申請中の医薬品に関連する特許紛争をめぐる民事訴訟の立案ガイドライン(試行)に関する説明
2025-04-28
『北京知的財産裁判所の登録申請中の医薬品に関連する特許紛争をめぐる民事訴訟の立案ガイドライン(試行)』を理解するために、ガイドラインにつき下記のとおり説明する:
一、特許ライセンシーが提出すべき主体資格証明資料について
『最高人民法院の知的財産紛争の審査における行為保存案件に適用法律に関するいくつかの問題に関する規定』の第2条は、知的財産ライセンス契約のライセンシーが訴訟前に侵害行為を停止するよう申請した場合、独占的ライセンス契約のライセンシーは独自で申請でき;排他的ライセンス契約のライセンシーは権利者が申請しない場合、独自で申請でき;通常ライセンス契約のライセンシーは、権利者からライセンシーが自分の名前で訴訟を起こす旨の許可を得た場合、独自で申請できる。上記の規定に基づき、登録申請中の医薬品に関連する特許紛争をめぐる民事訴訟において、特許ライセンシーが訴訟を起こす場合、上記の規定を満たす主体資格証明材料を提出すべきである。
二、被告に関する問題
登録申請中医薬品に関連する特許紛争の民事案件と知的財産権の非侵害の確認をめぐる特許権紛争案件との共通の特徴を考慮し、知的財産権の非侵害の確認をめぐる特許権紛争案件における先行発効文書で確立された原則に基づき、登録申請中医薬品に関連する特許紛争の民事案件に、医薬品販売許可の申請者が原告として訴訟を起こす場合、特許権者を被告とすべきである。
三、外国関連および香港、マカオ、台湾関連の主体の公証・認証手続きについて
北京市高等人民法院の『行政審判における法律適用に関する質問への解答(三)』」によれば、法律事務所または関連機関が、外国の自然人または法人から行政訴訟を代表するよう委託される場合、法律事務所または関連機関は、所定の期限内に起訴、初歩証明としてファックスまたは電子メールにて、起訴状及びクライアントに署名された委任状を提出し、起訴後3か月以内に公証・認証された委任状を提出する場合、起訴期限を過ぎないとみなされる。医薬品登録出願に関連する特許権をめぐる紛争は民事訴訟であり、上記解答に適用できない。したがって、原告が外国関連、香港、マカオ、または台湾関連の主体である場合は、訴訟を提起する際に、完全な公証・認証された文書を提出する必要がある。
北京知的財産裁判所による
2022年1月4日