商標変更申請時の注意事項10項!
2025-04-28
商標の変更を申請する際の注意事項は何か?
1. 商標登録者の氏名または住所が変更された場合、商標登録者はすべての登録商標をまとめて変更するものとしする 一緒に変更する必要のある登録商標については、使用されなくなった場合、出願人は取消を申請することができる。
2. 変更申請を補足または修正する必要がある場合、国家知識産権局は、期限内に補足または修正するよう申請者に通知する。申請者が所定の期限内に必要に応じて補正を行わなかった場合、国家知識産権局は、変更の申請を放棄と見なすか、または承認しないものとする。
3. 登録商標の変更の申請が承認された後、国家知識産権局は申請者に変更証明書を発行する。
4. 未登録の商標出願が変更された場合、変更が承認された後、国家知識産権局は出願人に承認通知を発行する。
5. 変更申請が放棄された、または承認されなかった場合、国家知識産権局は放棄または不承認の通知を発行する。
6. 共同所有商標の変更申請が承認された後、変更証明書は代表者にのみ発行される。
7.申請者が紙の形式で直接申請する場合、国家知識産権局は、申請書に記入された住所に従って、対応する書類を郵送で申請者に送付する。申請が代理機構に委託されている場合は、代理店機構に送付される。
8. 紙の申請書を提出する申請者が、自分の名前で複数の商標の変更を同時に申請する場合、変更証明書は1部だけでよいという当初の規定に基づいて、関連する身分証明書と委任状も1部だけ提供すればよい。申請の際に、変更申請書に関連する出願を詳細に提示する必要がある。委任状に記載の委任権限にも変更される商標のすべてが含まれるべきである。
9. 商標代理人の変更とは、出願人が登録出願を提出した後の、出願人の登録出願の代理人の変更の申請のみを指す。商標が登録承認された後、代理人の変更を申請することは無意味となる。外国人登録者が、その後の受動的に発生する3年連続不使用による取消し、一般名の登録商標の取消し、および無効宣告の関連文書を受け入れる必要がある場合は、書類受信者の変更を申請する必要がある。
10. 3年連続不使用、異議、非登録への覆審、拒絶査定、無効宣告等の代理人を変更する場合は、代理人変更申請書を直接案件の受理部門に提出する必要がある。
為知孰による
2022年2月23日