法釈〔2022〕13号 最高人民法院 第一審の知的財産民事および行政案件の管轄に関するいくつかの規定

20211227日に最高人民法院の審判委員会の第1858回の会議で採択され、

202251日発効)

知的財産案件の管轄制度をさらに改善し、四級裁判所の審判機能を合理的に位置づけるために、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」などの法律規定に従って、知的財産権の審判プラクティスに照らし、本規定を策定した。

1条 発明特許、実用新案、植物新品種、集積回路レイアウト設計、技術的秘密、コンピュータソフトウェアの所有権、侵害紛争および独占紛争の第一審民事および行政案件は、知的財産裁判所、省、自治区、直轄市の人民政府所在地の中級人民法院および最高人民法院の決定した中等人民法院が管轄する。

法律に知的財産権裁判所の管轄に関する規定がある場合、その規定に従うものとする。

2条 意匠権の所有権、侵害紛争および有名商標認定の第一審の民事および行政案件は、知的財産裁判所および中級人民法院が管轄するものとし、最高人民法院の承認を得て、基層人民法院が管轄できるが、意匠権の行政案件は除外される。

本規定の第1条および本条の第1項に規定されているもの以外の、第一審の知的財産案件の標的額が最高人民法院によって決定された金額を超える場合、及び、国務院部門、県レベル以上の地方人民政府または税関行政行為を含む場合、中級人民法院が管轄するものとする。

法律に知的財産権裁判所の管轄に関する規定がある場合、その規定に従うものとする。

3 これらの規定の第1条および第2条に規定されているもの以外の知的財産権の第一審民事案件および行政案件は、最高人民法院の決定した基層人民法院が管轄するものとする。/

4 困難かつ複雑であるか、法の適用に指導的意味を有する新しいタイプの知的財産民事または行政案件につき、上級の人民法院は、訴訟法の関連規定に従って、下級の人民法院の請求により、または自らの決定により裁判することができる。//

管轄下にある第一審の知的財産民事訴訟を下級人民法院に移送して審理する必要がある場合は、上級人民法院に報告し、民事訴訟法第39条第1項の規定に従い、案件ごとの承認を得る必要がある。

5 本規定に従って最高人民法院が管轄権を決定するか、または管轄する訴訟の標的額の基準を調整するか、区域範囲を調整する必要がある場合、最高人民法院に報告し承認を得る必要がある。

6 本規定は202251日より発効する。

最高人民法院が以前に発行した司法解釈と本規定との間に矛盾がある場合は、本規定に準じるものとする。

最高人民法院による



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