No.18338886色の組み合わせの商標への無効宣告
2025-04-27
色の組み合わせの商標は、顕著性の問題で複数のエンティティによって無効宣告され、業界に重大な影響がある。以下では、No.18338886無効宣告案件を分析する。
係争中の商標:
(1)申請者の主張
係争中の商標の登録申請は、その色の組み合わせ商標への形式審査の要求に満たさない。係争中の商標の色の組み合わせは、業界の機械製品の一般的な色である。色の組み合わせは、出願人によって広く使用されることにより製品の出所を区別させることができない。したがって、係争中の商標は無効宣告されるべきだと主張した。
(2)国家知識産権局による審理と裁定
まず、被申請者が「商標審査・審理基準」における色の組み合わせ商標の要件に従い、色の組み合わせの配色モードとカラー図面を提出し声明するとともに、色名と色番号を説明し、ビジネスイベントにおける具体的な使用方式を説明したので、係争中の商標の登録出願は、色の組み合わせ商標の形式的審査要件を満たす。第二に、申請者によって提出された証拠は、該色の組み合わせが類似製品の表現用の色になったことを証明することはできない。最後に、上記色の組み合わせは、出願人にコンクリート機械、吊り上げ機械、環境産業などの製品に新しくコーティングされ、2015年4月15日に世界的にリリースされ、2015年9月3日に世界反ファシスト戦争勝利70周年記念の軍事パレードに展示されることが多くのメディアに報道されたので、上記証拠は、該色の組み合わせが係争中の商標申請日の前に広く使用および宣伝されており、出願人と対応関係が形成してあり、商品の出所を区分させることができる。したがって、係争中の商標の登録出願は、商標法第11条第1項(3)の規定に違反するものではない。
案件分析
(1)色の組み合わせ商標への形式審査
「商標審査および審理基準」の「色の組み合わせ商標への審査」によると、色の組み合わせ商標出願は下記のような3つの基本要件に満たす必要がある。願書で声明する;明晰なカラー図面を提出し、色名と色番号を説明する;商標の特定の使用法を説明する。本案件の出願人は、上記の要件に従って声明を出し、カラー図面を提出し、色名と色番号を説明し、商標の具体的な使用法も説明した。したがって、当該色の組み合わせ商標の登録出願は、関連する形式審査要求に満たす。
(二)色の組み合わせ商標への実体審査
この案件の焦点は、色の組み合わせ商標の顕著な特徴への審査である。色の組み合わせ商標の顕著性問題には2つの層面がある。基本的な層面は、「商標」としての顕著性であり、即ち、関連公衆が認知習慣において「商標」であるかどうかという識別性である。第2の層面は、固有の顕著性と獲得された顕著性を含む、商品の出所を識別させる作用である。
1. 色の組み合わせを商標としての識別可能性問題
通常では、色の組み合わせは関係者の認知習慣では商標として容易に識別されないが、近年の市場主体の習慣育成に伴い、消費者は徐々に色の組み合わせを商品・サービスの出所を識別するマークとして認識し、また、色の組み合わせは色差上の設計もあるので、商標としての認知度がある。
2. 色の組み合わせ商標の固有の顕著性問題
「商標審査および試験基準」では、指定された商品の天然色、商品自体またはその包装物およびサービス場所で一般的または一般的に使用される色を表現するための色の合わせを、顕著的特徴のある色の組み合わせ商標から除外する。本案の申請者によって提出された証拠は、該色の組み合わせが係争中の商標の出願日前に類似製品の表現用の色になったことを証明することはできない。
3. 色の組み合わせ商標が使用により顕著性獲得に関する考慮事項と具体適用
色の組み合わせ商標が使用により顕著性を獲得したかどうかを判断するときは、「商標審査および審理基準」の一般規定に基づき、下記のような事項を基準とする:商標自体の状況、一般公衆の認識習慣、業界内の使用状況と慣例、色の組み合わせの商標の使用と宣伝、係争中の商標が出願人と安定した対応関係を形成するかどうか、および商品やサービスの出所を区分する機能を持っているかどうかなど。最初の3つの事項は、前記に述べたように、商標の識別可能性と固有の顕著性の問題に関し分析したため、下記で主に色の組み合わせ商標の使用と宣伝の観点から分析する。
本案件の被申請人から提出された、長沙とミラノでの新コーディング会議での報道資料、展示会の写真と契約、反ファシスト戦争勝利70周年の軍事パレードに参加した資料、および係争中の商標の登録後の展示資料が、色の組み合わせ商標の使用と宣伝の普遍性、公衆の広さ、宣伝の強さ、および使用の持続性を証明できる。上記に基づき判定できるのは、係争中の商標は出願日より前に、関連公衆の認識において、当該色の組み合わせ商標は、被申請人と安定した対応関係が確立してあり、商品の出所を区分する役割を果たすことができ、その使用により顕著性も強化されている。そのため、当該色の組み合わせ商標の登録は維持されることとなる。
CNIPAによる
2021年7月20日