アウディ対ニオ商標権侵害事件:ニオが上訴に成功、アウディの請求が却下される

この前、アウディは、ニオのES6ES8の車名がアウディS6S8に近すぎ、商標権侵害の疑いがあるとして、ドイツ・ミュンヘンでニオを提訴していました。第一審において、ドイツ・ミュンヘン地方裁判所はアウディに有利な判決を下しました

当時、ドイツの裁判所の裁判官は、ニオの2種の車名はアウディのものと同一ではないが、購入者が混乱してES6またはES8がアウディS6およびS8の電気版であると考える可能性があると説明しました

ドイツの裁判所の最初の判決は、ニオがドイツで上記の名称を使用した車名の広告を出すことができなくなる可能性があることを意味します。しかし、その際、二オは引き続き上訴するとしています

最新の訴訟において、欧州連合知的財産庁(EUIPO)は先週、二オES8およびES6がアウディのS8およびS6と混同する可能性はないと判断し、アウディの請求を棄却する判決を下しました。今回の判決により、アウディがEUIPOの判決を覆すための上訴を続けない限り、二オES8およびES6の名称は欧州で引き続き使用されることになります

ニオの欧州での事業は、EL7ET5の納入が既に開始され、充電・交換設備などの建設も加速しており、順当なものとなっています。ドイツでは、NIOベルリンの直後の昨年1018日に最初のET7がお客様に納入されました。ニオの創業者であり会長兼CEOの李斌氏は、ドイツ、オランダ、デンマーク、スウェーデンのお客様にサービスを提供することは、ニオの2025年計画や世界のより多くの国でお客様にサービスするという目標の達成に向けた重要な一歩となると述べています

Soho.netによる

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