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ブロックチェーン技術は、版権の保護と運用のために科学的および技術的サポートを提供する
2025-04-27数日前、国家版権局は「2020年の中国のオンライン版権産業の発展に関する報告書」(以下「報告書」という)を発行した。報告書によると、中国のオンライン版権業界市場は、2020年に初めて1兆元を超え、前年比23.6%の増加となる。同時に、版権紛争は、版権業界の高品質の発展を達成するための難題の1つにもなっている。この点で、ブロックチェーンなどの最先端技術は、版権紛争の問題点を解決するための技術サポートを提供し、版権業界の高品質の発展を支援する可能性がある。ブロックチェーン技術を使用してデジタル作品をリアルタイムでアップロードし、権利者情報やタイムスタンプなどの重要な情報をいつでも記録できるため、版 -
他人の技術秘密を無断で使用し特許を出願する際の権利の所属について
2025-04-27——(2020)最高法知民終第871号上訴人である天津青松華薬医薬有限公司(以下、青松公司)と被上訴人である華北製薬河北華民薬業有限責任公司(以下、華民公司)との特許所有権紛争は、特許番号ZL201410517486.6、発明名称「高純度フルオキセフナトリウムの調製プロセス」(以下、関連特許という)に関する。青松公司は、フルオキセフィルナトリウムの調製プロセスという技術秘密の権利者であり、華民公司は上記技術を取得した後、青松公司の許可なしに当該技術の特許出願を提出し、特許権を取得した。青松公司は、河北省石家荘市の中級人民法院(以下、第一審裁判所といいます)に対し、関連する特許権が青松会社に帰属 -
改正特許法の施行に関する審査業務の処理に関する暫定措置
2025-04-27第一条 2021年6月1日(その日付を含む、以下も同じ)から、特許出願人は、紙またはオフラインの電子出願フォームを介して、改正特許法の第2条第4項に従って製品の部分意匠出願を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正された特許法施行規則の施行後、上記出願を審査する。第二条 出願日が2021年6月1日以降の特許出願である場合、出願人は、改正特許法第24条第1項に規定する事情があると考えるときは、紙の形式で請求を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正された特許法施行規則の施行後、上記の出願を審査する。第三条 出願日が2021年6月1日以降の意匠出願である場合、出願人は、改正特許 -
水平的独占契約の実施者が他の実施者にいわゆる経済的損失の補償を要求する案件に関する処理
2025-04-27——(2020)最高法知民終第1382号「レンガ協会」独占案件上訴人宜賓市吳橋建材工業有限責任公司(以下、吳橋公司という)、曹培均、宜賓市レンガ協会(以下、レンガ協会という)と被上訴人張仁勳、宜賓恒旭投資集団有限公司(以下、恒旭投資公司という)、宜賓県四和建材有限責任公司(以下、四和公司という)、宜賓市翠屏区創力機磚有限責任公司(以下、創力公司という)との独占紛争案件において、張仁勳は、レンガ協会の発起人としての恒旭投資公司、吳橋公司、四和公司の強要で、張仁勳の名義での宜賓市高店機制レンガ工場(以下、高店場という)を含む50余社のレンガ工場が次々とレンガ協会に加入し、レンガ協会の前身である宜賓 -
特許請求の範囲における数字「一」の解釈
2025-04-27—— (2020) 最高法知民 終第1070号深セン廚之道環保高科有限公司(以下「廚之道公司」という)は、「動的物理シールド浄化器」の発明の特許権者である。廚之道公司は、深セン中天美科技有限公司(以下「中天美公司」という)の製造した特許権侵害の疑いのある製品が、かかる特許のクレーム1の保護範囲にあると判断し、中天美公司を裁判所に訴え、侵害を停止するとともに損失を補償しようと要求した。かかる特許のクレーム1は動的物理シールド浄化器に関し、次のような技術特徴がある:A.中央ディスクと複数の円形スポークを含む;B.前記スポークの一端が放射状に中央に固定されている;C.同一平面内に配置されたスポークの