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国家知識産権局2021年上半期の主要統計データー
2025-04-272021年上半期、中国の発明特許の授権件数は33.9万件であった。2021年6月末現在、中国の発明特許の有効件数は332.4万件で、前年比23.0%の増であった。受理されたPCT国際特許出願が3.33万件で、前年比12.6%増加した。2021年上半期、中国の実用新案の授権件数は132.7万件で、意匠権の授権件数は39.3万件である。特許覆審案件の終了件数は2.84万件で、無効宣告案件の終了件数は0.43万件である。2020年上半期、中国の商標登録は372.4 万件である。2021年6月末現在、有効の商標登録量は 3354.8万件で、前年比 22.4%増加した。出願人からマドリード商標の国際登録 -
特許出願が拒絶査定後、同日同技術スキームの実用新案権への保護
2025-04-27-(2020)最高法知民終第699号当事者が同じ技術スキームにつき同日に発明と実用新案を出願し、発明出願は新規性を具備せずまたは同じ技術分野の1つの引例に比べ進歩性を具備しないため特許化できないという法律状態が確定されており、当事者が実用新案権に基づき侵害賠償を請求する場合は、人民法院はそれをを支持しないものとする。 最高人民法院の第二審は、特許権が法律によって保護されるのは、特許権が合法有効且つ比較的安定することを前提とする。発明創造物に必要なインセンティブを提供するために、特許権者が自分の特許権を実施し、他者が許可なく特許技術を実施することを合法的に禁止する権利を有すると規定される。ただ -
最高人民法院は、展示販売による特許侵害(infringement of offering for sale)も補償責任を負うべきであると明確にする
2025-04-27今年3月、最高人民法院知的財産裁判所は、2件の実用新案特許権侵害紛争について第二審判決を下し、被訴侵害者が展示販売行為のみしても、侵害を停止し、損失を補償するという民事責任を負うべきであると明確にした。当該二件の案件では、第一審の裁判所は、被訴侵害者がWebサイトに被訴侵害製品を展示する行為が展示販売行為を構成し、関連特許権を侵害していると判断して、被訴侵害者が侵害を停止し、損失を補償するという民事責任を負うべきであり、法定補償に基づいて補償額を決めるべきであると判決した。被訴侵害者は、展示販売による特許権への侵害に異議ないが、その民事責任は損失を補償するではなく、特許権者の権利を保護するため -
No.18338886色の組み合わせの商標への無効宣告
2025-04-27色の組み合わせの商標は、顕著性の問題で複数のエンティティによって無効宣告され、業界に重大な影響がある。以下では、No.18338886無効宣告案件を分析する。係争中の商標:(1)申請者の主張係争中の商標の登録申請は、その色の組み合わせ商標への形式審査の要求に満たさない。係争中の商標の色の組み合わせは、業界の機械製品の一般的な色である。色の組み合わせは、出願人によって広く使用されることにより製品の出所を区別させることができない。したがって、係争中の商標は無効宣告されるべきだと主張した。(2)国家知識産権局による審理と裁定まず、被申請者が「商標審査・審理基準」における色の組み合わせ商標の要件に従い -
「医薬品特許紛争の早期解決メカニズムの実施のための措置(試行)」の政策解読
2025-04-27一.「医薬品特許紛争の早期解決メカニズムの実施のための措置(試行)」の起草背景は何か?医薬品特許紛争の早期解決メカニズムとは、関連医薬品の販売承認手続きと関連医薬品特許紛争の解決手続きとをリンクさせるためのシステムを指す。2020年10月、新たに改正された「特許法」の第76条は、医薬品特許紛争の早期解決のための関連規定を導入した。国家食品薬品監督管理局および国家知識産権局は、関連部門とともに、新たに改正された「特許法」の関連規定の枠組みの下で、「薬物特許紛争の早期解決メカニズムの実施のための措置(試行)」(以下、「措置」という)を策定した。二.「措置」の目的と主な内容は何か?「措置」は、関連医